建築物石綿含有建材調査者とは
解体・改修工事の前に必須となったアスベスト事前調査の専門資格

資格の概要

建築物石綿含有建材調査者(アスベスト調査者)は、建物の解体工事や改修工事を行う前に、その
建材に「石綿(アスベスト)が含まれているかどうか」を事前調査し、分析結果を評価・報告する
ための公的資格です。
アスベストは吸い込むと数十年後に肺がんや中皮腫を引き起こす「静かな時限爆弾」と呼ばれる
有害物質であり、過去の建材に広く使用されていました。
労働者の健康被害を防ぐため、大気汚染防止法および石綿障害予防規則が改正され、令和5年
(2023年)10月1日以降、一定規模以上の解体・改修工事を行う際の事前調査は、**
「建築物石綿含有建材調査者」の資格を持つ者しか行えなくなりました。
**これにより建設業界で最も取得が急務となっている資格の一つです。

1. 一般・特定・一戸建ての3つの区分

調査できる建物の規模によって資格が3つの区分に分かれています。

  • 一般建築物石綿含有建材調査者:ビルやマンション、工場、一般住宅など、すべての建築物の
    事前調査を行うことができる標準的な資格です。
    実務において最も需要が高く、基本となる区分です。
  • 特定建築物石綿含有建材調査者:一般調査者の業務に加え、実地研修等の追加カリキュラムを
    修了した者が取得できる上位資格です。
    大規模なアスベスト除去工事等においてより高度な知識を有するとみなされます。
  • 一戸建て等石綿含有建材調査者:戸建て住宅や共同住宅の住戸内部など、小規模な住宅系の調査に
    限定された資格です。
    工務店やリフォーム業者が自社の業務のために取得するケースが多いです。

2. 資格創設と義務化の背景(なぜ今必要なのか)

法改正により、建設業界の常識が大きく変わりました。

  • 不十分な調査による飛散事故の多発:以前は資格がなくても事前調査を行えたため、知識不足から
    アスベストを見落としたまま解体工事を行い、近隣住民や作業員に粉じんを飛散させる事故が後を
    絶ちませんでした。
  • 専門家による義務化:これを重く見た国は法律を改正し、事前調査を「国が定めた講習を修了した
    専門家(=石綿含有建材調査者)」に限定すること(有資格者による事前調査の完全義務化)を
    決定しました。

3. 調査者の主な業務内容(事前調査の流れ)

工事着工前に、建物の隠れたリスクを洗い出します。

  • 書面調査(図面確認):建物の設計図書(竣工図、仕上げ表など)を確認し、いつ建てられたか
    (石綿使用禁止前か後か)、石綿が含まれている可能性のある建材(吹付け材、スレート波板、
    ケイカル板など)がどこに使われているかを推測します。
  • 現地調査(目視確認とサンプリング):実際に現場へ赴き、図面と相違がないかを目視で
    確認します。
    石綿含有の疑いがある建材を発見した場合、防じんマスク等を着用して建材の一部を削り取り
    (サンプリング)、分析機関へ送付します。
  • 報告書の作成:分析結果に基づき、どの場所にどのような石綿が、どれくらいの量存在するかを
    まとめた「事前調査結果報告書」を作成し、システムを通じて自治体や労働基準監督署へ
    報告します。

4. 受講資格と講習の難易度

調査の正確性を担保するため、受講には実務経験が求められます。

  • 受講要件:建築士(一級・二級等)」や「建築施工管理技士(1級・2級)」等の資格保有者、
    あるいは建築工事に関して一定年数(高卒で3年、大卒等で1年等)の実務経験を有する者が
    受講できます。
  • 講習内容と修了考査:一般調査者の場合、2日間(計11時間)の座学講習を受講し、最終日に
    行われる修了考査(筆記試験)に合格する必要があります。
    アスベスト建材の種類や関係法令に関する専門的な問題が出題され、一定の難易度があります。

5. 「石綿作業主任者」との違い

アスベスト関連資格として頻繁に比較されますが、役割(時系列)が異なります。

  • 建築物石綿含有建材調査者:工事が始まる「前」に、建物にアスベストがあるかどうかを調べる
    「調査」のプロフェッショナルです。
  • 石綿作業主任者:調査の結果アスベストが発見され、いざそれを除去する工事が始まった
    「後」に、現場で作業員を指揮し、飛散防止措置を監督する「工事現場」の
    プロフェッショナルです。
  • ダブルライセンス:解体業やリフォーム業者においては、両方の資格をセットで取得することが
    実務上必須となっています。

6. 報告の対象となる工事規模

事前調査結果の「報告」が義務となる工事には基準があります。

  • 解体部分の床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事。
  • 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事(リフォーム工事)。
  • これらの基準を下回る工事であっても、「事前調査の実施」自体は必要であり、その結果は現場に
    掲示し、3年間保存する義務があります。

7. 今後の需要と建設業界への影響

  • 爆発的な需要:1970年代から90年代にかけて大量に輸入されたアスベスト建材を使用した建物が、
    一斉に解体・改修の時期(建物の寿命)を迎えています。
    壁紙の張り替えやエアコンの設置等に伴う壁の穴あけといった小規模なリフォーム
    (100万円以上)でも調査・報告が必要となるため、建設・不動産・設備業界の全域で有資格者の
    確保が急務となっています。

8. 多角的なQ&A

一般の方向け

自宅のお風呂のリフォームを業者に頼む場合、調査費用は施主(客)が払うのですか?

はい、アスベスト事前調査にかかる費用は工事全体の安全を確保するための必要経費と
して、施主(発注者)が負担することが法令等で原則とされています。
見積書に「事前調査費」として計上されるのが一般的です。

アスベストが使われていない新しい建物でも調査は必要ですか?

必要です。ただし、建物の着工日が「平成18年(2006年)9月1日以降」であることが公的な
設計図書等で明確に証明できる場合は、書面調査のみで「石綿含有なし」と判断でき、
現地でのサンプリング等の調査を省略することが可能です。

修了考査(テスト)に落ちた場合はどうなりますか?

不合格となった場合でも、別の日程で実施される修了考査のみを再受験(再考査)する
ことが可能な機関がほとんどです。合格するまで受講機関に確認してください。

調査者が自分でアスベストを分析(顕微鏡で見るなど)するのですか?

いいえ。調査者は建材を削り取る「サンプリング」までを行います。
そのサンプルを専用の分析機関に郵送し、専門の分析装置を持つ機関がアスベストの
有無や種類を特定します。その結果を受け取って総合評価するのが調査者の役割です。

個人事業主の一人親方でもこの資格は必要ですか?

請負金額100万円以上の改修工事などを元請けとして受注する場合、一人親方であっても
事前調査と報告の義務があるため、この資格を取得するか、有資格者に調査を外注する
必要があります。

業界関係者向け

「みなし含有」とはどのような判断ですか?

書面や現地調査で石綿含有の疑いがある建材を発見した際、高額な分析費用をかけて
白黒つけるのではなく、「アスベストが含まれているもの」とみなして、安全な工法
(湿潤化や隔離など)で除去工事を行う判断のことです。
工期とコストの削減になるため実務でよく利用されます。

事前調査結果の報告はどのように行いますか?

原則として、環境省および厚生労働省が運営する「石綿事前調査結果報告システム」を
利用し、パソコンやスマートフォンから電子申請(オンライン報告)を行います。
GビズIDの取得が必要です。

レベル1、レベル2、レベル3の違いを教えてください。

アスベストの発じん性(粉じんの飛び散りやすさ)のレベルです。
レベル1が最も危険な「吹付け石綿」、レベル2が「石綿保温材・断熱材等」、レベル3が
比較的飛び散りにくい「石綿スレート等の成形板」です。
レベルによって除去工事の際の隔離措置や使用する保護具の基準が厳格に異なります。

「工作物」の解体にもこの資格が必要ですか?

現在(令和5年時点)、建築物石綿含有建材調査者の資格が義務付けられているのは
「建築物(屋根と柱・壁があるもの)」の調査です。
煙突、ボイラー設備、配管設備等の「工作物(令和8年義務化予定)」の調査に
ついては、別途「工作物石綿事前調査者」という新設資格の保有が義務化される予定です。

サンプリングを行う際、建材のどこから採取すべきですか?

建材は製造ロットや施工箇所によって石綿の混入状況にばらつきがある場合があるため、
分析マニュアルに従い、対象となる建材の代表的な箇所から、建材の全層(表面の
塗装だけでなく、裏面までの全層)が含まれるように削り取る必要があります。